遺贈(遺言によるご寄付)
遺贈とは
遺言書をつくり、遺産を特定の人や団体に贈ったり、寄付することを「遺贈」といいます。
「名古屋YMCAへの遺贈」という方法により、生涯築かれた財産を、子どもたちの未来に役立てることができます。
また、遺贈のご意思は、遺言書を残すことで初めて実現することができます。
※名古屋YMCAに遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象になりません。
遺言によるご寄付の流れ
1⃣ 遺言によるご寄付について、名古屋YMCA[電話:052-757-3331]にご相談いただく(任意)
支援者の方のお考えを伺いながら、ご寄付いただいた経験に基づき、ご留意いただきたい点について、ご説明させていただきます。
2⃣ 遺言執行者をお決めいただく
遺言執行者とは、中立な立場で、遺言者自身のご意思を実現することを担う方です。専門家(弁護士・司法書士・行政書士・税理士・信託銀行など)を遺言執行者として指定する場合が多くあります。遺言書の中で「遺言執行者」を指定することをおすすめいたします。
3⃣ 遺言書の文言表記の確認(任意)
遺言執行者から名古屋YMCAに対して、文言表記についてご確認が行われることがあります。
4⃣ 遺言書をご作成いただく
確実にご意思を実現するため、法的に有効な遺言書をお作りください。遺言書の方式として、主に公正証書をおすすめいたします。
5⃣ 遺言書の保管中のご連絡(任意)
ご要望により、名古屋YMCAや日本YMCA同盟の最新情報をまとめた、機関紙「名古屋YMCA News」や「The YMCA」等をお送りさせていただきます。
主な留意点について
●法的に有効な遺言書をご作成ください。
主な遺言の方式として「公正証書遺言」と「直筆証書遺言」があります。特に、「直筆証書遺言」を記される場合は、法的な不備がないよう、専門家にご相談されることをおすすめします。
●遺留分にご注意ください。
兄弟姉妹以外の法定相続人は「遺留分」が法律で保障されています。遺留分は遺言書の内容に関わらず、財産の一定割合を受け取れる権利です。将来、円滑に子どもたちにご支援をお届けさせていただくため、遺留分にご配慮の上、慎重にご検討ください。
●遺贈先を「公益財団法人 名古屋YMCA」とお書きください。
●遺言執行者をご指定ください。