相続財産のご寄付

ご寄付には、相続税がかかりません

当法人にご寄付いただいた相続財産(現金)には、相続税が課税されません。
非課税の扱いを受けるには、相続税の申告期間内にご寄付いただき、当法人が発行する「領収書」と「公益法人証明書」を税申告書類に添付ください。
相続税の申告期限は、相続開始後10か月以内のため、ご注意ください。



 

一般的な相続手続きとご寄付の流れ

 

1⃣ 相続開始から0日

  ご逝去とともに、相続が開始します。


2⃣ 相続開始から3か月以内

  相続の放棄等を行う場合は、家庭裁判所に申述します。(相続人の確定)


3⃣ 相続開始から4か月以内

  ●準確定申告:故人が一定の収入条件を満たしている場合は、相続人が故人に代わり確定申告を行います。
  ●遺産分割:遺産分割を行う中で、名古屋YMCAへの相続財産のご寄付について話合われることが多いようです。


4⃣ 相続開始から10か月以内

  ●相続税の申告・納付
    10ヵ月以内に名古屋YMCAにご寄付いただき、必要書類を添付して相続税の申告をしていただきますと、
    ご寄付いただいた財産に相続税が課税されません。


※非課税の手続き等について、ご不明な点がございましたら、当協会までお問い合わせください。


 
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